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平成19年12月の特定化学物質障害予防規則等の改正の概要はここをクリック |
(ホルムアルデヒド、1,3−ブタジエン、硫酸ジエチル) |
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設置届出: |
1.排気装置設置に伴い労働基準監督署への設置届が必要である。 |
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2.設置の1ヶ月前に届出が必要な為、認可を頂く為の時間を考慮 |
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する必要がある。 |
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3.労働基準監督署の所在地は設置場所(住所)により異なる。 |
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下記に所在地のURLを示す↓↓ |
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全国労働基準監督署の所在案内 |
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濃度管理: |
1.管理区域内の濃度測定の平均値が0.1ppm以下である事。 |
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2.測定点の最大値はあくまでも0.1ppm以下である事。 |
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3.測定点は部屋の広さにより異なりu数が大きいほど測定点は |
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増える。 |
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4.濃度測定は年2回行い測定結果は保存しておく。 |
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5.測定者は作業環境測定士が行う事。 |
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排気・給気設備: |
1.換気方法には第一種、第二種、第三種が有り法規制によると |
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第一種・第三種が適用される、以下に内容を示す。 |
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[換気の分類表] |
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給気 |
排気 |
換気量 |
室内圧 |
判定 |
第一種 |
機械 |
機械 |
任意(一定) |
任 意 |
可 |
第二種 |
機械 |
自然 |
任意(一定) |
正 圧 |
不可 |
第三種 |
自然 |
機械 |
任意(一定) |
負 圧 |
可 |
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※法規制による作業面の排気風速は0.2m/s以上とある。 |
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※法規制によると室内循環型のシステムは採用出来ない。 |
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上記表より |
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1.排気は機械換気が必要な為、第一種・第三種が適用される。 |
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2.給気に関しては特に規定は無いが室内循環型は不採用と有る |
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為、一般的な作業環境を考慮すると、病院検査室等の室内圧は |
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負圧が一般的で給排気のバランスは排気>給気である事が望 |
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ましい。 よって第二種の換気方法は室内圧が正圧になる為 |
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好ましくない。 |
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外気処理方法: |
1.作業者の作業環境を考えると外気(給気)は空調処理された外 |
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気を入れれば、熱い・寒いの解消になる。 |
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2.外気導入に伴いHEPA等の集塵処置が必要である。 |
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